食品リサイクル法とは?

この法律は、食品に由来する食品廃棄物(未利用資源)の有効活用と同時に、その発生を抑制することが目的です。食品の製造や流通、外食などに係る事業者に対して、食品製造・加工時に発生する残渣、食品の売れ残りや食べ残し、食品残渣の発生抑制に努め、発生したものについては再利用が不可能ならば飼料化や肥料化・その他の用途でリサイクル、再利用が可能な場合には減量の取り組みを促す内容となっています。

改正食品リサイクル法について

平成13年5月施行された食品リサイクル法により、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用の促進が図られました。食品関連事業者全体による再生利用等の実施率の推移は、平成13年度は37%、5年後の平成18年度では53%と一定の効果が計られました。この中で、食品製造業及び食品卸売業については、向上傾向が認められるものの、食品小売業並びに外食産業においては、数値の進捗率が低迷しており十分な再生利用の促進が図られていないことが明らかになりました。
この状況を踏まえ、一層の食品リサイクルを促進するため、食品小売業及び外食産業等の食品関連事業者に対する指導監督の強化と再生利用等の取り組みの円滑化の措置を講ずるべく改正食品リサイクル法が平成19年12月1日から施行されました。

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