施設概要

ALFO

(株)アルフォ城南島飼料化センターは
「東京スーパーエコタウン事業」の
選定を受けた施設です

東京都は、国の進める都市再生プロジェクトの一環として首都圏の廃棄物問題解決に向け、新たな廃棄物・リサイクル施設を整備する「スーパーエコタウン事業」を東京臨海部(大田区城南島)で展開しています。

この事業は民間事業者から事業提案を公募し、選定された事業者は施設の整備、運営を自ら行うもので、アルフォの「油温減圧式脱水乾燥法」による食品廃棄物を蒸発乾燥 ・ 飼料化する事業は、優れた技術力、高い信頼性を有するリサイクル事業として選定されました。また、第2飼料化センターでは飼料化に加えバイオガス発電を行います。

今まで廃棄されていた食品廃棄物を飼料化及びバイオマス利用することにより、資源を有効利用し、皆様と共に資源循環型社会に貢献します。

施設概要

第1工場
施設名称 城南島飼料化センター
住所 東京都大田区城南島3-3-2
電話番号 03-5755-8841
FAX番号 03-5755-8842
敷地面積 4,204.94㎥
第2工場
施設名称 城南島第2飼料化センター
住所 東京都大田区城南島3-2-10
電話番号 03-5755-1700
FAX番号 03-3790-0150
敷地面積 6,069.226㎥

処理概要

  • 原料受入風景

    原料受入風景

  • 油温減圧脱水乾燥装置

    油温減圧脱水乾燥装置

  • アルフォミール

    製造された配合飼料原料

    名称:アルフォミール

  • 発酵槽

    バイオガス発電

首都圏から集められた食品廃棄物を受入れ、廃食用油と混合し、油温減圧脱水乾燥装置の中で、蒸気による間接過熱を加えます。
約90分で食品廃棄物に含まれる約80%の水分を蒸発乾燥させた後、廃食用油を脱油、不純物を除去することにより、食品廃棄物が養鶏・養豚用の配合飼料原料に生まれ変わります。第2工場では液体状の廃棄物を利用したバイオガス発電を行っております。

施設システム紹介

施設の特徴

都心

施設が都心に位置していることから、地方の処分場まで時間とコストを掛けて運ぶ必要がありません。

ハイスペック

堆肥化や肥料化、他の飼料化技術に比べ、短時間で大量の処理が可能です。(1回の工程で10トンの食品廃棄物を約90分間で製品化します。)

安定的な販売

製造された配合飼料原料は栄養価が高く、販売先が安定しています。配合飼料原料は畜産農家に直接販売するのではなく、商社を通じて大手配合飼料メーカーと販売契約を締結しているため、安定的な販売が可能となっています。

食の安全性

アルフォで製造された配合飼料原料はアルフォミールという名称で、日本標準飼料成分表の中の「食品副産物」に該当する飼料原料です。

リサイクル処理工程 概要

  • 城南島飼料化センター・
    第2飼料化センター共通
    飼料化ライン

    原料ホッパー

  • 油温減圧式脱水乾燥装置

  • 製品ホッパー

  • 配合飼料

    メーカーへ販売

  • 第2飼料化センターのみ
    バイオマス発電ライン

    固液分離機

  • 発酵槽

  • 発電機

  • 電力

    電力会社などへ売電

環境対策

いくら環境保護を目的としたリサイクル施設でも、その運営により自らが環境を汚してしまっては意味がありません。アルフォでは環境保全のため、次のような取り組みをおこなっています。

臭気

工場内の臭気は薬液洗浄塔へ吸引し酸とアルカリによる薬液洗浄脱臭を行っています。各機器内の臭気は密閉状態にして吸引し、燃焼脱臭炉により約760度の温度で燃焼分解処理を行っています。

食品廃棄物から蒸発した水分や車輌の洗浄水は排水処理設備で物理的、生物的処理を施し、下水道排除基準に沿った排水に浄化し下水道放流します。また、その一部を中水利用することにより上水の使用量を抑えています。

大気

乾燥装置の熱源に使用する蒸気ボイラーは低NOX認定機器(東京都)を使用し、ボイラー、臭気燃焼炉の燃料は都市ガスを使用することにより、大気を汚しません。

振動・騒音

この地域は工業専用地域のため、騒音、振動に関して規制はありませんが、アルフォで準工業地域並みの自主管理値を設定し、自ら厳しい目標を科すことにより、近隣地域への配慮に心がけています。

アルフォミールについて

(株)アルフォ城南島飼料化センターで作り出される飼料原料はアルフォミールという名称で、配合飼料メーカーに流通しています。
配合飼料メーカーでは、主原料のトウモロコシ等を主体とした穀類の中にアルフォミールを原料として配合し、配合飼料を製造しています。
アルフォミールは、飼料安全法に基づいて農林水産大臣が指定した公定規格の別表に記載されている「食品副産物」に該当します。